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畳張替えサービス契約約款

大建工業株式会社(以下「請負人」という。)は、請負人が運営するオンラインショップ「たたみ生活畳通販部」(以下「当サイト」という。)にて提供する当サイトからのお客様(以下「注文者」という。)による畳張替えサービスの申し込み、請負人が畳張替え業務を委託した業者(以下「サービス提供者」という。)による畳張替え作業について、以下のとおり畳張替えサービス契約約款(以下「本約款」という。)を定めます。

第1条(総則)

注文者と請負人は互いに協力し、信義を守り誠実にこの契約を履行します。

第2条(サービス提供者)

サービス提供者は本約款に基づいて畳張替えサービスを完了します。

第3条(一括委託)

注文者は、サービス提供者が作業の全部または大部分を一括して第三者に委託することを承諾します。

第4条(権利義務の承継等)

当事者は、相手方の承認を得なければ、この契約から生ずる自己の権利義務を第三者に承継させることはできません。

第5条(不適合作業)

作業について注文者が発注した作業内容に適合しない部分のあるときは、注文者の指示により、サービス提供者はその費用を負担し、直ちに修補します。

第6条(作業の変更、中止等)

注文者は必要がある場合は、作業内容を変更し、または作業着手を延期し、もしくは作業を一時中止することができます。この場合において、サービス代金額または納期を変更する必要があるときは、注文者とサービス提供者が協議して定めるものとし、また、サービス提供者が損害を受けたときは、注文者は、その損害を賠償しなければならないものとします。

第7条(サービス提供者の請求による納期の延長)

サービス提供者は、納期に支障を及ぼす天候の不良その他サービス提供者の責に帰することができない事由または正当な事由により納期内にサービスを完成することができないときは、注文者に対して、遅滞なく、その事由を明示して納期の延長を求めることができます。この場合、その延長日数は、注文者とサービス提供者が協議して定めます。

第8条(サービス代金・代金の変更)

注文者は請負人に対し、当サイト記載の請負人が定めたサービス代金を支払うものとします。支払方法については当サイト記載のご利用案内にしたがいます。
2 納期内に租税、物価、賃金等の変動によりサービス代金額が明らかに不適当であると認められるに至ったときは、当事者は相手方にサービス代金額の変更を求めることができます。この場合、サービス代金額の変更については注文者とサービス提供者が協議して定めます。

第9条(一般的損害)

サービスの完了までに作業目的物または作業材料その他作業について生じた損害は、サービス提供者の負担とします。ただし、その損害のうち注文者の責に帰すべき事由により生じたものは、注文者の負担とします。

第10条(第三者の損害)

サービス提供者は、作業のため第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負います。ただし、注文者の責めに帰すべき事由による場合は、注文者がその責めを負うものとします。

第11条(不可抗力による損害)

天災その他注文者、サービス提供者のいずれにもその責を帰することができない事由によって作業の出来形部分または作業現場に搬入した作業材料について損害を生じたときは、サービス提供者は事実発生後遅滞なくその状況を注文者に通知しなければならないものとします。損害負担については、注文者とサービス提供者が協議して定めます。

第12条(検査引渡)

サービス提供者は作業を完了したときは、直ちに注文者に検査を求め、注文者は遅滞なくこれに応じて、サービス提供者の立会のもとに検査を行ないます。検査に合格したときをもってサービスが完了したものとします。検査に合格しないときは、サービス提供者は納期内または注文者の指定する期間内にこれを修補して、注文者の検査を受けます。 2 前条の引渡しをもって目的物の所有権はサービス提供者から注文者に移転するものとします。なお、サービス提供者が引き渡した作業の瑕疵担保期間は引渡し後1年とします。

第13条(履行延滞違約金)

サービス提供者の責に帰すべき事由により、契約期間内に作業の完了、引渡しが遅延した場合、サービス提供者は、遅延日数につきサービス代金額(納期内に部分引渡しがあったときは、その部分に対するサービス代金相当額を控除した金額)に対し年6.0%の割合を乗じた額を損害賠償予定額とし、注文者に支払います。 サービス提供者が履行の遅滞にあるときに、契約の目的物に生じた損害は、天災その他不可抗力をはじめとするサービス提供者の故意・過失によらない事由を除き、サービス提供者の負担とします。

第14条(注文者の解除権)

注文者は、作業中、必要によって契約を解除することができるものとし、これによって生ずるサービス提供者の損害を賠償します。注文者は (1)サービス提供者が、正当な理由がなく、着手日を過ぎても作業に着手しないとき、(2)納期内または期限後相当期間内にサービス提供者が作業を完成する見込みがないと認められるとき、(3)サービス提供者が第4条の規定に違反したとき、(4)その他サービス提供者がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認められるときのいずれかの場合には、契約を解除することができるものとし、サービス提供者に損害の賠償を求めることができるものとします。契約が解除された場合は、作業の出来形部分は注文者の所有とし、注文者とサービス提供者が協議の上清算します。

第15条(サービス提供者の解除権)

サービス提供者は、(1)注文者の責に帰すべき事由による作業の遅延または中止期間が、60日以上になったとき、(2)注文者がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行ができなくなったと認められるとき、契約を解除することができるものとし、注文者に損害の賠償を求めることができるものとします。契約が解除された場合は、作業の出来形部分は注文者の所有とし、注文者は支払済みのサービス代金の返還を請求できません。

第16条(個人情報の取り扱い)

注文者の個人情報は、請負人が定めるプライバシーポリシー(当サイト記載)にしたがって管理します。

第17条(紛争解決)

注文者とサービス提供者の間の紛争については当事者間において誠意と責任をもって、解決に当たるものとします。 2 訴訟による場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 3 前各項による解決のために要した経費の負担については、裁判所の定めるところによります。

第18条(補足)

本約款に定めていない事項については、必要に応じて注文者とサービス提供者が協議して定めます。

第19条(約款の変更)

1 請負人は以下の場合に本約款を変更することができます。
(1)本約款の変更が注文者の一般の利益に適合するとき
(2)本約款の変更が契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 請負人は前項による本約款の変更にあたり、請負人の運営する当サイトにて契約約款を変更する旨及び変更後の契約約款の内容並びにその効力発生時期を告知します。
3 変更後の契約約款の効力発生日以降に注文者が本サービスを利用したときは、注文者は契約約款の変更に同意したものとみなします