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WEB畳保証条項

保証約款

第一条(保証の対象)
  • 大建工業オフィシャルショップ たたみ生活通販部にてお客様(以下甲という)から受注致しました畳張替えサービス部分に対し、大建工業(株)(以下乙という)は、本約款に基づいて保証を行います。但し、その建物を継続して6ヶ月以上居住しなくなった場合は、保証の対象から除きます。
第二条(保証の期間)
  • 保証の期間は、交換の引渡し日より1年間とします。
第三条(保証の適用)
  • 甲は保証条項における保証事項のいずれかに該当する現象が発生した場合は、保証期間内にすみやかに乙に通知してください。通知されたものに対し、乙が認めた場合に限ってその補修の責を負います。
第四条(保証の内容)
    1. 乙が行う補修とは、畳の引渡し時の仕様、材料等に従って正常な状態に回復するための補修、取替え等の作業をいいます。
    2. 前項の規定にかかわらず、補修が著しく困難な場合又は、損害の程度に比べて補修に過分な費用がかかる場合は、相当な金銭支払いによってこれに代えることができるものとします。
第五条(保証免責事由)
  • 乙は事故が次の事由によって生じた場合は、補修の責を負いません。
    1. 地震、噴火、洪水、津波、台風、竜巻、暴風雨、集中豪雨、豪雪、落雷等の天災及び火災、爆発、暴動等の不可抗力。
    2. 地滑り、崖崩れ、断層、地割れ及び敷地の周辺にわたる地盤、地形の変動、沈下、その他予期できない自然、周辺環境の変化。
    3. 近隣の土木、建築工事等の影響によるもの。
    4. 周辺の公害現象に起因するもの。
    5. 畳おもて表面の傷、部分変色等については、引渡しの時に申し出のなかったもの。
    6. 甲の著しく不適切な維持管理、又は通常予測される使用状態と著しく異なる使用。
    7. 表替えでの注文に対し、乙が畳床の状態から判断して新調が適切であることを指摘したにもかかわらず、表替えで作業したことにより生じた事故。
第六条(保証条項)
    1. 著しい畳表の擦り切れ。
    2. 日光による著しい畳表の変色。
    3. 通常使用における畳床に起因すると認められる著しいダニ・変質・変形が生じた場合。
    4. 上記1.〜3.以外の問題となる現象が生じた場合は、畳に起因することが明らかな際は原則として保証の対象とするものとし、甲乙協議の上決定します。